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私は交通事故でケガを負いました。この交通事故につき、相手側は刑事処分不起訴となりましたが、自賠責共済(保険を含む。以下同様とします)への請求はできるのでしょうか。
私は今、事故の相手が加入している任意の自動車共済(保険を含む。以下同様とします)の契約共済組合(保険会社を含む。以下同様とします)と示談交渉を行っています。自賠責共済への請求は、どうなるのでしょうか。
自賠責共済に被害者請求をして支払限度額まで支払われましたが、ケガが重くそれだけでは足りません。加害者に誠意がなく、話し合いにも応じてくれませんが、何かいい解決方法はないでしょうか。
自賠責共済の支払金額など共済組合の最終決定に不服がある場合、どうしたらよいのですか?
自賠責共済の被害者保護について教えてほしい。
兵庫県交通共済協同組合
〒657-0043
兵庫県神戸市灘区大石東町
2丁目4番27号
TEL.078-882-5718
FAX.078-882-4747
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平日:9:00~17:00
(昼休み:12:00~13:00)
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