以下の制度があります
支払いの適正化
自賠責共済は、自動車事故の被害者に対する基本補償を確保するため、被害者の人身損害について、政令で定められた一定の共済金を限度額の範囲内で支払うものです。この共済金の支払に関して、迅速かつ公平な共済金の支払を確保するため、共済組合は傷害、後遺障害、死亡のそれぞれ損害額の算出基準を定めた支払基準(H13. 12. 21金融庁・国土交通省告示第一号)に従って支払わなければならないとされています。
被害者や自賠責共済加入者への情報提供
共済組合は自賠責共済金等の支払いについて、書面により請求者に交付することを義務付けられています。これにより、自賠責共済金および損害賠償額について、その金額が妥当なものであるかどうかを請求者自らチェックすることができます。請求者には以下のとおり情報が提供されます。
請求したとき ・ ・ ・ 支払基準の概要、支払手続きの概要、紛争処理制度の概要
支払いのとき ・ ・ ・ 支払額、後遺障害等級とその判断理由、重大な過失があると判断され減額される場合における減額割合とその判断理由、異議申立ての手続き
支払わないこととしたとき ・ ・ ・支払いできない理由、異議申し立ての手続き
また、上記に加えて必要な追加情報を共済組合に請求することができます。
異議申立制度
自賠責共済金等の支払金額(後遺障害等級)など共済組合の決定に対して異議がある場合には、共済組合にたいして「異議申立」を行うことができます。(上記、自賠責共済の支払金額など共済組合の最終決定に不服がある場合を参照)
制度の詳しい内容および具体的な手続きについては各共済組合までお問合せ下さい。
紛争処理制度
国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける裁判外紛争処理機関として「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」があります。自賠責共済から支払う共済金および損害賠償額について納得できない場合には、公正中立で専門的な弁護士、医師等で構成する紛争処理委員が調停を行います。
国土交通大臣に対する申出制度
自賠責共済においては、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に違反があった場合や書面による適正な説明対応が行われていない場合に、自賠法16条の7に基づく国土交通大臣に対する申出制度があります。詳細につきましては、国土交通省の自賠責保険(共済も同様)関連ホームページの支払の適正化の項目をご覧下さい。