1. 刑事上の責任
自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合、「自動車の運転により人を死傷さ
せる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷行為処罰法)により罰せられます。
また、重大な過失によって第三者の建造物を損壊した場合は、道路交通法116条の責任を問
われます。(建造物の損壊により死傷者が発生した場合、自動車運転死傷行為処罰法が適用
されます。)
2. 行政上の責任(公安委員会が行う行政処分)
運転者に対する運転免許の取消し・停止処分
3. 民事上の責任
加害者が被害者に対して負う民法上(民法第709条)及び自動車損害賠償保障法(自賠法第
3条)の損害賠償責任。
企業には、運転者が業務中の事故の場合、民法第715条(使用者責任)により責任を問われ
ます。