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交通事故の責任

   
交通事故を起こした場合 運転者及び企業の負う責任
1. 刑事上の責任
       自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合、「自動車の運転により人を死傷さ
       せる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷行為処罰法)により罰せられます。
     また、重大な過失によって第三者の建造物を損壊した場合は、道路交通法116条の責任を問
       われます。(建造物の損壊により死傷者が発生した場合、自動車運転死傷行為処罰法が適用
       されます。)
 
2. 行政上の責任(公安委員会が行う行政処分)
       運転者に対する運転免許の取消し・停止処分
 
3. 民事上の責任
     加害者が被害者に対して負う民法上(民法第709条)及び自動車損害賠償保障法(自賠法第
       3条)の損害賠償責任。
     企業には、運転者が業務中の事故の場合、民法第715条(使用者責任)により責任を問われ
       ます。
 兵庫県交通共済協同組合
 〒657-0043
 兵庫県神戸市灘区大石東町
  2丁目4番27号
    TEL.078-882-5718
    FAX.078-882-4747
 〈業務時間〉
  平日:9:00~17:00
 (昼休み:12:00~13:00)
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